《 個人情報取扱管理規程 》
社会福祉法人ほほえみ福祉会
(基本的事項)
第1 施設管理者は、この規程による業務(以下「業務」という。)を行なうに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 職員は業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 職員は、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 職員は、業務を行なうために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなけらばならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 職員は、業務に関して知り得た個人情報を目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 施設管理者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 職員は、業務以外で個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7 施設管理者は、業務を行なうために収集した個人情報が記録された資料等を返還する用意があるときは、引き渡すものとする。
ただし、相手側が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第8 施設管理者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに関係機関等に報告し、指示に従うものとする。
(調査等)
第9 施設管理者は、個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は関係者に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第10 施設管理者は、業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行なうことができる。
(再委託の禁止)
第11 施設管理者は、第7条第3項に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により関係者が負う個人情報の取り扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなけらばならない。
(損害賠償)
第12 施設管理者は、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、第三者の損害を賠償した場合には、遅滞なく求償に応じなければならない。
付 則
第13 規程は平成26年2月22日より施行する。